「特別教育」とは? 実施方法から修了証発行についてを解説【修了証テンプレート付き】|社員のスキル・教育訓練・資格・力量を一元管理、スキル管理クラウドSKILL NOTE(スキルノート)

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労働安全衛生法で定められた49の業務を行う場合、事業者は対象となる従業員に「特別教育」を実施する必要があります。この記事では特別教育についての基本的な実施方法と流れの解説に加え、実際の業務でお使いいただける特別教育修了証のテンプレートをご用意しました。

特別教育 修了証の無料ダウンロードはこちら

記載項目
・修了証番号
・特別教育の種類
・交付日
・証明者氏名
・修了者氏名
・生年月日
・血液型
・現住所

 

特別教育とは

特別教育とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しており、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(第59条3項)」と定められています。

特別教育が必要とされるのは、労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」で規定されている、アーク溶接や小型車両系建設機械(フォークリフトやクレーンなど)の運転、酸素欠乏危険作業などを含む49の業務です。


・特別教育が必要な業務一覧
https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku01.pdf
(出展:中央労働災害防止協会)

該当する業務を行っている事業者は、対象となる社員に必ず特別教育を受けてもらう必要があります。

特別教育の実施方法

特別教育は外部機関を利用する方法と、自社内で行う方法、2つの実施方法があります。

外部機関で特別教育を実施する

自社内で特別教育を実施するのが難しい場合は、外部機関を利用することができます。各都道府県の登録講習機関が定期的に行っているため、自治体の労働局のホームページなどを確認してみてください。
参考:各自治体の労働局のホームページ一覧(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

ただ社外受講であっても、特別教育は事業者の責任のもとで実施されます。また原則として所定の労働時間内に行うことが原則であり、講習会費や旅費などの諸費用は事業者側が負担します。

自社内で特別教育を実施する

自社に特別教育を実施する適任者がいる場合は、社内で行うことが可能です。特別教育を行うための資格要件は特に決められていませんが、その科目について十分な専門知識と実務経験を有する人が実施する必要があります。

特別教育についての具体的な内容は、安全衛生特別教育規程として厚生労働大臣がそれぞれの業務に必要となる科目や、学習時間を定めています。
例えば、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育では、労働安全衛生規則の第七条において以下のように定められています。

出展:中央労働災害防止協会
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-16/hor1-16-1-1-0.htm

自社内で特別教育を実施する場合は、労働安全衛生規則に従い抜け漏れない教育を行いましょう。

特別教育における修了証の発行義務

外部機関で特別教育を受講した場合、規定された内容と時間の受講を証明する「修了証」という書面が交付されることが多いでしょう。しかし、特別教育における修了証の発行義務はありません。

従って、自社内で特別教育を実施した場合、修了証は発行せずに、特別教育の実施記録のみを保管するケースがあります。特別教育を行った記録は3年間保管することが義務付けられているので注意が必要です。

特別教育の記録と保存

特別教育の実施記録は、労働安全衛生規則の第38条で3年間の保存の義務が定められています。実際にどんな項目を記録として残す必要があるのか確認してみましょう。

特別教育の記録の保存
第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、こ れを三年間保存しておかなければならない。

条文には「受講者」「科目等」と記されていますが、安全管理の知識と意識のアップデートを目的に再教育が推奨される場合もあるため、受講者・科目に加え、日付・時間の記録があれば、まずは問題ないと言われています。

記録の保存は3年間と定められていますが、修了証に有効期限はありません。ただし、氏名が変わった際は書き換えが必要になるため、取得された機関へ確認をするようにしましょう。

まとめ

労働安全衛生規則で定められた業務を行っている企業には、該当する業務に携わる社員に対して必ず特別教育を実施し、その記録を長期間にわたって保管する義務があります。誰にいつ、どのような内容の特別教育を行ったのか。また該当する社員に対し、もれなく特別教育を行うことができているか。企業は適正な管理を行わなけれななりません。

特別教育の実施管理や文書管理を、エクセルなどで行うとどうしても煩雑になりがちであり、管理者の手間がかかるうえに徐々に属人化してしまうリスクも高まります。

従業員の資格やスキルについて、システム上で一見管理ができるクラウドサービス「SKILL NOTE」なら、一連の作業を簡略化し、効率的な特別教育の管理・運用を行うことができます。

システムによる管理業務の効率化にご興味のある方は、一度お問い合わせください。


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